大前社会保険労務士事務所

Tel:0877-85-6441
Fax:0877-43-5512


業務内容

1.労働社会保険諸法令による書類作成及び手続代行

  • 会社設立時の書類の作成及び提出、届出
  • 定期的に行う事務手続  報酬月額算定基礎届 三六協定の届出 高年齢雇用維持基本給付金等
  • 従業員を採用した時の事務手続  資格取得届 労働者名簿の作成等
  • 従業員が退職した時の事務手続  資格喪失届 離職証明書の作成等
  • その他不定期に発生する事務手続

2.労働保険年度更新・社会保険算定基礎届の手続き代行

  • 労働保険の年度更新は労災保険・雇用保険の保険料についての手続きです。

  • 提出期間は毎年6月1日から7月10日までとなっています。
    社会保険算定基礎届は健康保険・厚生年金保険の保険料についての手続きです。
    原則7月1日現在被保険者の方が対象で提出期間は7月1日から7月10日となっています。

3.就業規則の作成及び提出代行

  • 常時10人以上の従業員を使用している事業所は法律で就業規則の作成と提出が義務付けられています。

  • 10人未満の事業所は作成や提出義務はありませんが就業規則を会社の基本ルールとして作成することによりトラブルの抑止の助けにもなります。
    老齢年金の受給開始年齢の繰り下げによる定年年齢の繰り下げ、改正労働契約法の施行による契約社員の正社員への転換に関する対応はできていますでしょうか?
    どちらも労働者の生活に大きな影響がありますのでお早めに対応をお願いします。
    なお就業規則の作成に関しては1ヵ月程度のお時間をいただきます。

4.助成金の申請手続


5.労働相談

  • サービス残業やセクハラ、パワハラなどの様々な悩みの相談をお受けします。

  • またご希望があれば必要な対応をいたします。

6.年金の相談及び手続

各種年金の相談及び申請手続きのお手伝いをします。

老齢・退職年金
一定の要件を満たした者が一定の年齢に達した時から支払われる年金です。これらは繰り上げ又は繰り下げ支給をすることができます。

障害年金
ケガや病気になり、それが治療又は一定期間経過した時に身体もしくは精神に一定の障害が残った場合に支給される年金です。

遺族年金
被保険者が事故や病気により不幸にも亡くなった場合、一定の要件を満たす配偶者や子などに支給される年金です。

年金の保険料を支払えない場合、又は支払わない場合のペナルティ
保険料の支払いが難しい場合は保険料の免除が、保険料を滞納している場合は財産の差押え等の強制執行や延滞金が課せられます。

年金定期便・ねんきんネット
  
日本年金機構が行っているもので書面やネット上で自分が今まで支払った年金保険料の内訳や将来支払われる年金の予想額を知ることができます。